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採用に関するトラブル

試用期間中の本採用拒否は、自由にできますか。

試用期間中の本採用拒否は、制限されることがあります。
最高裁(三菱樹脂事件 S48.12.12)は、試用期間中の本採用拒否は解雇に当たるとしましたが、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるとしました。
とはいっても、試用期間に入った労働者は、通常、当該企業との雇用関係の継続を期待していることや、他企業への就職の機会や可能性を放棄していること等を考慮し、客観的で合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認できる場合でなければ、本採用拒否はできないとし、本採用拒否にしばりをかけました。
この最高裁判決によれば、「採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、または知ることができないような事実を知るに至った場合」に、そのような事実に照らして、本採用することが適当ではないと判断することが客観的に相当といえる場合には、本採用拒否ができるが、そこまでに至らない場合には、拒否はできない、ということになります。
また、試用期間は、教育期間ともいえますから、注意や指導をすることもなく、いきなり本採用拒否をすることは困難と考えた方がよいでしょう(東京地裁 S46.7.19 麹町学園事件)。

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