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労災に関する判例

電通事件(最判平成12年3月24日)

【事案】
大手広告代理店Y社に勤務するAが、約1年にわたり、慢性的な長時間労働(徹夜や翌朝にわたる勤務など)を続け、心身ともに疲労困ぱいした状態となり、うつ病にかかり、自殺した。なお、Aの上司は、Aのそのような状態に気付いていたが、人員を補充するなどの措置はとらなかった。Aの両親は、Y社に対し、不法行為と債務不履行を理由に損害賠償請求をした。

【争点】
①過労による自殺について、使用者の安全配慮義務違反が認められるか
②労働者の性格的要因が自殺に影響を与えたとして、それを理由に過失相殺ができるか。

【判決要旨】

  1. 争点①について
    「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とした上で、Y社にはその注意義務違反(安全配慮義務違反)があるとした。
  2. 争点②について
    「ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない限り」は、その性格を理由に過失相殺をすることはできないとした上で、「Aの性格は、一般社会人の中にしばしば見られるものの一つであった」などとして、過失相殺は認めないものとした。
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