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労働審判制度とは

労働審判法

  1. 平成18年からスタートした制度
    労働審判手続は、平成18年4月から施行されている労働審判法に基づく制度です。
  2. 特色
    この制度は、企業と個々の労働者との個別的労働紛争を取り扱うもので、その特色は、何といっても、迅速性(原則3回以内の期日で審理を終結)にあります。
    また、申立てを受けた側は、基本的に、申立てから40日以内に定められる第1回期日までに、申立書に対する反論書面や証拠を出し切る必要があるため(第1回期日が重要で、ここが勝負所といえます)、突如として自社の従業員から労働審判を申立てられた場合、企業側の準備は大変です。
    普段からすぐに相談のできる弁護士が必要なところでしょう。
  3. 労働審判の対象となる事件
    先述のとおり、労働審判は、個別的労働紛争にかけられる主な事件としては、解雇事件、賃金請求事件などの典型的事件はもちろんのこと、セクハラ事件・パワハラ事件など、若干複雑な事件の申立もあります。
  4. 解決の見通し
    この労働審判では、手続の中で調停(話合い)による解決が試みられ、調停で解決がつかなければ審判となります。審判にも異議が出された場合には、訴訟手続に移るという流れになります。
    もっとも、施行後1年半の統計では、約7割が調停で解決しているということですから、労働審判になれば、多くの事件が比較的早期に解決を見る、ということになるでしょう。

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昨今は、未払残業代や未払賃金、解雇・雇い止め、名ばかり管理職、セクハラ・パワハラなど
人事・労務にまつわるトラブルは増加の一方です。
外部の労働組合から、突如、賃金や解雇について団体交渉の申入書が届くというケースも増えています。
これら労働トラブルに対し、将来のリスクを見誤ったがために、

・相手との話合いを理由なく拒否してしまう。
・妥当な条件での和解をせずに、労働審判や訴訟を起こされる。
・労働基準監督署からの是正勧告や指導がなされる。

などで、かえって、人手も時間もお金もかかったということは、少なくありません。
労働に関するトラブルを防ぐためには、事前の予防と事後の適切な対処が必要です。

経営者の皆様が、知っておきたい労働に関するトラブルと基礎知識をまとめましたので、
まずはこの小冊子をご一読いただければと存じます。
この小冊子が、労働問題の解決の一助になれば幸いです。

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