労働審判・労働問題・残業代未払請求トラブルを早期解決。初回相談無料です。

減給

労働者による、労務懈怠や服務規律違反等に対する制裁措置として、本来支払うべき賃金額から一定額を差し引くこと。多くの会社で、解雇や出勤停止、けん責などとともに、懲戒規定として定められている。

懲戒処分として減給を行うには、就業規則の懲戒規定で規定がなくてはならない。

また、減給は無制限に行えるものではないことに注意が必要である。労働基準法では、減給処分の1回の額が、平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないとされている。それ以上の減給が行われた場合は、その処分は無効となる。

ただし、懲戒として出勤停止を行い、その期間中の賃金を支給しないといった理由で、結果的に上記の金額を超える賃金が減額したとしても、労働基準法違反には当たらないとされている。また、遅刻や欠勤によって、その時間の給与が減額されることは、懲戒による減給には当たらない。

今すぐご連絡ください ご相談の流れを見てみる ご相談フォームはこちら 無料小冊子ダウンロード
Copyright © 2010-2024 労働審判・労働問題・残業代未払請求トラブルを早期解決 All Rights Reserved. プライバシーポリシー