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賃金・退職金のトラブル

管理職には、残業代を支払わなくてよいのですか。

管理職だからといって、一概に、残業代を支払わなくてよいということにはなりません。
労働基準法では、管理監督者には、時間外割増賃金を払わなくてよいとされています。
では、「店長」だったら、あるいは、「課長」だったら、払わなくてよいのでしょうか。
「店長」や「課長」は、名前だけからすれば、管理職です。ですから、「管理監督者」といえそうです。
しかし、労基法が、管理監督者について上記のとおり定めたのは、管理監督者であれば、重要な職責を与えられており、自ら労働条件をある程度決定できる立場にあり、また待遇面でも優遇されているため、法定労働時間等による保護をしなくてもよいと考えたためです。そうであるならば、「店長」や「課長」であっても、残業をするしないの決定が自らできないような立場であれば、「管理監督者」には当たらないということになるでしょう。
実際、「名ばかり管理職」問題で話題になったマクドナルド事件(東京地裁 S20.1.28)や行政解釈においても、店長という呼び名だけではなく、重要な職務と責任を有していること、現実の勤務態様が労働時間の規制になじまないこと(労働時間について自己の裁量があること)、賃金等の待遇面において一般の従業員よりも優遇されていることなど、その「中身」が「管理監督者」にふさわしいものでないかぎりは、「管理監督者」には該当しない、とされています。

 

当社では、懲戒解雇された者には退職金を支給しないと定めていますので、懲戒解雇が認められれば、退職金は払わなくてもよいと考えていいでしょうか。

払わなければならない場合もあります。
懲戒解雇の場合には退職金を支給しないと定めている企業は多いのですが、裁判例では、懲戒解雇の有効性と退職金不支給の可否を分けて考えます。つまり、懲戒解雇を有効と認めても、退職金の不支給は認めないという場合があるということです。どういうことかといいますと、裁判例においては、懲戒解雇は相当であるとしても、それに伴い退職金を不支給とするためには、長期間の勤続の功を抹消してしまうほどの信義に反する行為があった場合でなければならないという考え方をとる傾向があるのです。例えば、二重就職で懲戒解雇された社員の退職金について、諸事情から、退職金の6割を超えて没収することはできないとした例があります(名古屋地裁 S47.4.28)。

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