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企業秘密や個人情報に関するトラブル

顧客名簿や社員名簿を社外に流出させた社員について、会社として、どのような処置が考えられますか。

民事上では、雇用契約違反や不法行為に基づく損害賠償請求、懲戒解雇等の懲戒処分などの処置が考えられます。
刑事上では、窃盗罪に当たるとして警察へ被害届を出すことも考えられます。

 

内部告発をした労働者にはどう対応すればよいか。

公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由にした労働者の解雇や降格・減給その他不利益処分を禁じて、労働者の保護を図っています。したがって、公益通報そのものを理由に解雇その他労働条件についての不利益な処分はできません。
もっとも、公益通報は、通報先がどこか(①事業者内部、②行政機関、③マスコミなどの事業者外部)によって、上記の保護を受けられる要件を区別しています。①から③に行くに従って要件は厳しくなり、企業へのダメージも大きくなる③への公益通報の場合には、自らに解雇等の危険が及ぶとか、企業内部で証拠隠滅の危険がある等の切迫した事情が必要とされています。
したがって、そのような事情がないのに③を通報先として選択した場合には、上記の保護を受けない場合もあるでしょう。その場合には、公益通報をした労働者に対する何らかの懲戒処分を行うことが考えられます。

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