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残業代と管理職

今回のテーマは、「残業代と管理職」に関してです。

中古車販売業A社を営むあなたのところに、ある日、A社を退職したB氏から、過去2年分の残業代200万円を支払えとの内容証明郵便が届きました。

B氏には、「支店長」という肩書でA社の○○支店を任せていたため、あなたとしては、B氏は、いわゆる「管理職」だという認識でした。

そのため、「管理職なんだから、残業代など支払う必要などあるはずがない!」と憤慨して、支払を拒否しました。

その後、B氏は、弁護士を立て、残業代の支払を求める労働審判を起こしました。

さて、この審判で、あなたの主張は通るのでしょうか。
これは、マクドナルドの店長とマクドナルドとの裁判でも話題になった、いわゆる
「名ばかり管理職」の問題です。

労働基準法では、管理監督者の地位にある者に対しては、残業代を支払う必要がないとされています。(深夜労働の割増賃金を除く)

この制度の趣旨は、
1)労働時間・休憩・休日等の規制の枠を超えて活動せざるをえないほどの重要な職責を負い、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者が現実に存在すること、

2)そのような立場にある者は、労働時間に拘束されず、自己の判断で自由に出退勤や休憩取得を決めることができること、そのような立場にある者は、一般の従業員に比べて給与等の労働条件が優遇されていること、にあります。

このような趣旨からして、たとえ「支店長」「店長」などの肩書きがついていても、休憩の取得や出退勤の時間が拘束されている、給与の水準が一般の従業員とさして変わらない、人事権などが全くなくいちいち本社に伺いを立てなければならないなどの実態がある場合には、労働基準法の「管理監督者」とは認められないため、残業代を支払わなければなりません。

要は、責任や権限・勤務態様・職務内容等において、管理監督者と呼べるにふさわしい「実態」を伴っていないといけない、ということです。
先述のA社とB氏のケースでは、B氏の労働環境が「支店長」という肩書きにふさわしい「実態」を伴っていた場合にはA社が残業代を支払う必要がありませんが、そのような「実態」を伴っていない場合(多くはそういケースが多いでしょう)には残業代を支払う必要が生じます。

くれぐれも「肩書」のみで安心しないよう、注意をしていただきたいと思います。

当事務所では、書式集を用意しております。下記よりダウンロードして下さい。

< 労働問題に関する書式集一覧 >

・解雇予告通知書の書式
・退職願い&承諾書の書式
・労働審判 異議申立書

もちろん、事案によってそのまま利用できない場合もありますので、ご注意下さい。

以上のとおりですが、参考になりましたでしょうか。

労働トラブルでお悩みの経営者・人事担当者の方は、お気軽にご相談いただければと思います。

当事務所は、初回1時間までのご相談は無料です。

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ですが、相談後は、皆様、「見通しがついた」「とにかく、話を聞いてもらって安心した」「どういう手続なのかがよく分かった」とおっしゃられ、相談前よりも安心していただいております。

相談の結果、依頼をしなくても構わないですし、むしろ弁護士に任せる必要もないということが分かれば尚良いのではないのでしょうか。

弁護士に任せるべき案件であれば、早めに任せた方が良いに決まっています。
相談して損はありませんので、是非、無料相談をご利用下さい。

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