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残業代と手当

退職した社員から突如残業代の請求を受けるといったケースが最近増えており、当事務所でも、顧問先様やHPを見て当事務所を知って頂いた方からの問い合わせが増えております。

その中で、基本給のほかに付けていた「手当」も全て残業代の計算に含めなければならないのかといったご質問を受けることがあります。

結論から申し上げれば、法律で、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」の5つの手当については、残業代の計算に含めなくてよい、とされています。

したがいまして、たとえば、基本給として25万円・家族手当として2万円を支給していたというようなケースでは、残業代の計算にあたり、家族手当としての2万円は控除し、基本給である25万円のみを残業代計算の基礎とすればよい、ということになります。

ただし、注意して頂きたいのは、「家族手当」とう名称であっても、「実態」を伴わなければならない、ということです。

たとえば、「家族手当」といいつつも、扶養家族数に関係なく定額で支給している場合や独身者にも支給しているような場合は、残業代の計算から控除できる「家族手当」とは認定されません。

また、通勤手当も、通勤距離に関係なく定額支給しているような場合は同様ですし、住宅手当も住宅とは関係のない要素に応じて支払っているような場合は同様です。

残業代の計算に「手当も含めるべき」と言われないためには、「実態」応じた手当の支給にしておく必要がありますので、普段から注意をして「実態」応じた支給をするようにして下さい。

当事務所では、書式集を用意しております。下記よりダウンロードして下さい。

< 労働問題に関する書式集一覧 >

・解雇予告通知書の書式
・退職願い&承諾書の書式
・労働審判 異議申立書

もちろん、事案によってそのまま利用できない場合もありますので、ご注意下さい。

以上のとおりですが、参考になりましたでしょうか。
労働トラブルでお悩みの経営者・人事担当者の方は、お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は、初回1時間までのご相談は無料です。
初回1時間の無料相談だけであれば、失うのは、当事務所までの往復の時間と面談の時間のみです。
是非ご利用下さい。

<追伸:お早めのご相談を!>
昨今は、増加しつつある労働トラブルに頭を悩ませておられる経営者の方々も多いと思います。

当事務所でも、「未払賃金の支払いを求める内容証明が届いた!」「裁判所から、解雇無効を
求める労働審判の書類が届いた!」などの相談が多く寄せられております。

多くの経営者の方々が、「こんなことは初めてだ」「どうしていいか分からない」と混乱されたまま当事務所に来所されます。

ですが、相談後は、皆様、「見通しがついた」「とにかく、話を聞いてもらって安心した」
「どういう手続なのかがよく分かった」とおっしゃられ、相談前よりも安心していただいております。
相談の結果、依頼をしなくても構わないですし、むしろ弁護士に任せる必要もないということが分かれば尚良いのではないのでしょうか。

弁護士に任せるべき案件であれば、早めに任せた方が良いに決まっています。
相談して損はありませんので、是非、無料相談をご利用下さい。

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