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解雇に関する判例

日立メディコ事件(最判昭和61年12月4日)

【事案】
Xは、Y社A工場に臨時工として採用され、雇用期間の定めのある労働契約を締結し、勤務を開始した。最初の雇用期間は20日間であり、その期間経過後も、期間2ヶ月の労働契約が5回にわたって更新されたが、その後、Y社は、不況に伴う業務上の都合(人員削減)を理由に、Xとの契約更新を拒否した(雇い止め)。Xは、更新拒否は無効であるとして提訴した。

【争点】
短期の有期労働契約を複数回にわたり更新してきた労働者に対し、不況による業務上の都合を理由になされた雇い止めの効力

【判決要旨】
Aは臨時的作業のために雇用されたものではなく、また、更新が5回にわたり雇用継続が期待されていたことから、本件の有期労働契約には解雇に関する法理が類推適用されるとしたが、比較的容易な採用手続で締結された短期的有期契約の場合は、期間の定めのない労働契約を結ぶ者の解雇とは合理的な差異があるとし、その上で、独立採算制がとられているY社A工場で、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があり、余剰人員を配置転換する余地もないというような場合には、期間の定めなく雇用されている従業員に希望退職を募ることなく臨時工員の雇い止めをしたとしても不当とはいえない、とした。

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