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労働審判の第1回目の期日の進行の仕方とかかる時間は

労働審判の第1回目の期日は、どのように進行していくのでしょうか。
また、どのくらいの時間がかかりますか。

申立書・答弁書・証拠書類など、双方の提出書類を確認したのち、
労働審判官や労働審判委員が、申立書や答弁書の内容について
次々と従業員側や経営者側に質問をしていきます。
この審尋が期日当日のメインイベントといえるでしょう。
概ね1時間程度は、この審尋に費やすことが多いと思われます。
審尋の後は、従業員側も経営者側も一旦、審判室から退室し、
労働審判委員会の合議が行われます。
これが20分~30分程度ということが多いです。
合議が終了すると、従業員側も経営者側も審判室に呼ばれ、
その場で、労働審判委員会の心証が開示されます。
これを前提に、労働審判委員会から、
双方が歩み寄って和解ができないかと和解の打診がなされます。
当日で和解が成立することもあれば、
2回目の期日までに双方が検討するといった場合もあります。
期日は、全体で概ね2時間程度の時間をとって行われ、
その時間内での上記の作業を進めていきます。
 
なお、上記は、各地の裁判所によっても運用が異なる場合もありますので、
予めご承知起き下さい。

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