労働審判で和解が成立する場合はどのくらいあるか
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年度によっても違いますが、7割~8割程度は和解が成立して解決すると言われております。
このように高い和解率であること、
労働審判は、原則3回以内の期日で結論まで出すことから、
経営者側にとっても、スピーディーな解決となり、労働紛争に関わる時間的負担が軽減されます。
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年度によっても違いますが、7割~8割程度は和解が成立して解決すると言われております。
このように高い和解率であること、労働審判は、原則3回以内の期日で結論まで出すことから、
経営者側にとっても、スピーディーな解決となり、労働紛争に関わる時間的負担が軽減されます。