労働審判委員会が出した審判には不満です。どうしたらよいですか。
審判書の送達または労働審判の告知を受けてから、2週間以内に異議の申し立てをします。 これにより通常訴訟に移行します。 なお、労働審判の告知とは、労働審判期日において、 当事者の面前で口頭で審判結果を告知される場合を指しております。 告知がなされる場合は、通常、審判書の送達よりも告知が早いですから、 2週間の期限の起算日を間違えないよう注意が必要です。
弁護士 渡邉 智宏